2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 委員御指摘の監督義務者の賠償責任に関します民法七百十四条という条文ございますが、これによりますと、未成年者が他人に損害を加えた場合に、その未成年者が責任能力を有していたとき、すなわち一般的な理解ではその未成年者がおおむね十二歳から十三歳に達していたときは、賠償責任を負うのはその未成年者であると。言い換えますと、その責任能力を有していない場合には監督義務者
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 委員御指摘の監督義務者の賠償責任に関します民法七百十四条という条文ございますが、これによりますと、未成年者が他人に損害を加えた場合に、その未成年者が責任能力を有していたとき、すなわち一般的な理解ではその未成年者がおおむね十二歳から十三歳に達していたときは、賠償責任を負うのはその未成年者であると。言い換えますと、その責任能力を有していない場合には監督義務者
○政府参考人(小出邦夫君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、プライバシーの侵害につきましては、判例上、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較考量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するとされております。 委員御指摘の場合において、この被疑者の実名等の事実を公表されない法的利益がその公表する利益に優越するかどうかの比較考量につきましては個別の事案に応じて
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 少年被疑者の実名の公表につきましては、一般に、名誉毀損又はプライバシーの侵害に基づく不法行為が成立するかどうかが問題になると考えられます。 名誉毀損につきましては、判例上、その行為が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的でされた場合において、摘示された事実がその重要な部分において真実であることの証明があるとき又はその証明がなくても行為者が真実
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 養育費の取決めを確保する観点からは、離婚を考えている方などに養育費の重要性や取決め方法に関する必要な情報提供を行い、父母間の協議を促進することが重要であると考えております。 最高裁のホームページでは養育費に関する取決めの参考情報として養育費の算定表が公表されておりますが、これに加えまして、養育費に関する情報を必要とされる幅広い範囲の方々から、これを
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 ソフトローを委員御指摘のとおり国家によるエンフォースメントがないものとして定義しますと、ソフトローにつきましては、それに従わなくても法的な強制や制裁はないということになります。 もっとも、一般的に、ソフトローの適用対象となる企業等がそれに従わない場合、キャッチアップしていない場合には、取引上の不利益あるいはレピュテーションリスクなどの事実上の不利益
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 ハードローとソフトローを厳密に定義することはなかなか難しいわけでございますが、一般に、会社法のように国家が法令という形で定めて、かつ国家により履行が強制されるような規範はハードローと呼ばれて、コーポレートガバナンス・コードやスチュワードシップ・コードのようにそのような性質を持たない規範はソフトローと呼ばれているものと承知しております。 このハードロー
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、所有者不明土地問題を解決するため、これまでも既存の不在者財産管理制度などが活用されてきたものと承知しております。もっとも、その利用に当たりましては、特定の土地のみを管理すれば足りるケースなどにおいては効率的ではなく、使いづらいなどといった様々な指摘がされてきたところでありまして、改正法では、そのような指摘を踏まえ、所有者不明土地管理制度
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 竹木の枝の切取りに関する規律は、隣接地における土地所有者と竹木所有者との権利関係を調整するものでございまして、国や地方公共団体が所有している道路に竹木の枝が越境している場合にも適用がございます。 したがいまして、道路を所有する国や地方公共団体も、改正後の民法の条項で言うところの土地の所有者として、同条項に基づき道路に越境した枝を切り取ることができるようになると
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、改正法案では、土地の所有者が竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したにもかかわらず竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときに、越境した枝を自ら切り取ることができるとしております。 ここの改正法に言う催告でございますけれども、境界線を越える竹木の枝を特定した上で、竹木の所有者にその枝を切除するよう求めることが必要になると考
○小出政府参考人 お答えいたします。 離婚によって婚姻前の氏に復するという規律を維持したのは、当時、離婚すれば、当然、復氏して実家の氏を称したいと考える者が多いであろうと考えられたためでございます。 また、離婚に際しまして、旧氏に復することなく、婚姻時の氏をそのまま民法上の氏とすることを認める制度としなくても、婚氏続称の届出によって婚姻中の氏を継続して称することができるようになれば、社会生活上の
○小出政府参考人 お答えいたします。 現行法上、離婚した者は、離婚という身分関係の変動により婚姻前の氏に復するとされているために、民法上の氏は婚姻前の氏となります。
○小出政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の婚氏続称制度、これは昭和五十一年の民法改正により導入されたものでございます。 この改正の立法事実といたしましては、改正前の民法第七百六十七条が、婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚により当然婚姻前の氏に復するとしていたため、復氏する者に社会生活上の不利益をもたらす可能性があることなどから、離婚による復氏の原則を維持しながら、離婚後も引き続き婚姻中
○政府参考人(小出邦夫君) 今般の不動産登記法の見直しでは、これまで任意とされておりました相続登記の申請を義務付けることとしておりますが、その申請義務の実効性を確保すべく、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、新たに相続人申告登記を創設することとしております。 具体的には、この相続人申告登記の申出につきましては、特定の相続人が単独で行うことが可能である上、委員御指摘がございましたが
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 今回の不動産登記法の見直しによりましてどのような形で相続登記の申請義務が課されることになるかという点について申し上げますと、まず、所有権の登記名義人について相続が開始した場合、各相続人は相続によって法定相続分の割合によって所有権を取得し、共有状態になることになりますため、相続登記の申請義務を負うことになります。この方法といたしましては、現行法の下でも
○小出政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、若年消費者保護に向けた施策、これは成年年齢引下げの環境整備の施策の中で特に重要なものだと認識しております。 先ほど大臣からも答弁ございましたけれども、成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議におきまして、環境整備の施策が十分な効果を発揮するよう、工程表を作成した上で全体的な進捗管理を行ってまいりました。 工程表に掲げられた
○小出政府参考人 お答えいたします。 現行法上、御指摘の逮捕歴や犯罪歴などの個人情報が公表されるなどして名誉毀損やプライバシー侵害が認められる場合には、人格権に基づいて情報の削除を求めることができる場合があるということは認識しております。 このような情報につきまして、委員御指摘のとおり、海外の制度等を参考にして、一定期間が経過すれば、いわゆる忘れられる権利として、情報の削除あるいは利用の停止を求
○小出政府参考人 お答えいたします。 まず、民法を改正して動物が物ではないということといたしますと、現行法の下で物について適用されている全ての規定が動物に適用されないということになりますために、これらの規定において動物をどのように扱うべきか、網羅的な検討が必要になります。 また、これによって、具体的にどのようなメリットが得られて、それが他の物との比較で適切なものなのかどうか、さらに、そもそも動物
○小出政府参考人 お答えいたします。 戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございまして、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合であっても、その意義が失われるものではございません。 法務大臣の諮問機関であった民事行政審議会の平成八年一月三十日の答申によりますと、選択的夫婦別氏制度を導入する民法改正案の下における別氏夫婦に関する戸籍の取扱いにつきまして、一の夫婦及びその双方又
○小出政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げましたけれども、今般の法律案におきましては、土地所有権の放棄の可否を立法的に解決することとはしておらず、その意味では、今後も解釈に委ねられ、最終的には裁判所が判断すべきことになるものでございます。したがいまして、引き続き解釈に委ねられるということでございます。
○小出政府参考人 お答え申し上げます。 法制審議会民法・不動産登記法部会におきましては、当初、一定の場合に土地所有権を放棄して、無主のものとした上で国庫に帰属させることを可能とする土地所有権の放棄の制度の創設が検討されておりました。しかし、検討の過程で、この制度は所有者不明土地の発生を抑制することを目的とするものであり、その目的達成のために、放棄によって一旦無主の土地とするという法的構成は迂遠ではないかというような
○小出政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現行法の下では、土地の所有権の放棄の可否につきまして、明文の規定はなく、解釈に委ねられております。確立した最高裁の判例もございません。今般の法律案におきましても、この点を立法的に解決することとはしておらず、その意味では、今後も解釈に委ねられるものと考えております。 もっとも、相続土地国庫帰属制度につきましては、土地所有権を国庫に帰属させるための
○小出政府参考人 補充してお答え申し上げます。 現行でも、登記の所有者情報と税の関係で情報のやり取りを行う、そういうシステムはもう構築しておりまして、実際に行っております。 ただ、議員御指摘の、登記名義人が亡くなった場合のその情報のやり取りについて、具体的にどのようにして情報のやり取りを行うかということについては協議をしているということでございます。
○小出政府参考人 お答えいたします。 戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございまして、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合であっても、その意義が失われるものではございません。 法務大臣の諮問機関である民事行政審議会の平成八年一月三十日の答申によりますと、選択的夫婦別氏制度の導入に伴う別氏夫婦に関する戸籍の取扱いについて、戸籍は、市区町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及
○小出政府参考人 お答えいたします。 選択的夫婦別氏制度に対しましては、様々な意見があるものと承知しております。 主な意見の概要を紹介させていただきますと、まず、この制度に対する賛成意見といたしましては、婚姻により氏を改める者の社会生活上の不利益を回避する必要がある、氏を含む氏名が個人のアイデンティティーに関わるものである、夫婦同氏を強制することが婚姻の障害となっている可能性があるといった意見があるものと
○小出政府参考人 お答えいたします。 今回の改正案を前提といたしましても、管理を超える共有物の変更、あるいは他人への譲渡などの共有物の処分につきましては、所在等不明共有者がいる場合の特別な手続を取ることができる場合を除いては共有者全員の同意が必要となるわけでございます。それで、共有物の変更や共有物の処分についての全員の合意が調わない場合には、現行法と同様、共有物分割手続を取って共有関係を解消することによって
○小出政府参考人 お答えいたします。 現行民法では、共有物の変更行為は共有者の全員の同意により、また、管理行為は共有者の持分の過半数の決定によりそれぞれ実施することとされております。委員御指摘のとおりでございます。このため、共有者の一部が不特定又は所在不明である場合には、所在等不明共有者の同意を得ることができず、意思決定をすることが困難となる場合がございます。 所在等不明共有者につきまして、裁判所
○小出政府参考人 お答え申し上げます。 まず、法務省における取組でございますけれども、これまで所有者不明土地対策といたしまして、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づきまして、平成三十年十一月から、長期間にわたり相続登記がされていない土地について登記官が法定相続人を探索する制度の運用を開始し、令和三年一月三十一日現在、全国五十局の法務局において登記名義人約五万三千人分、約十四万二千筆
○政府参考人(小出邦夫君) 二月にまとめられました家族法研究会の報告書でございますけれども、面会交流につきましてはその法的性質を明示する規律が設けられていないところ、この報告書では、面会交流が子の利益のためのものだという認識については異論がなかったものの、それを権利義務としてどのように構成し、規定するかという点については様々な意見が出されたと承知しております。 例えば、父母間の取決めなどにより具体的
○政府参考人(小出邦夫君) 国が行いました主張について事実関係を御説明させていただきたいと思います。憲法十四条一項に違反するか否かの判断基準におきまして、まず判例は、憲法十四条一項が定める法の下の平等は、事項の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると判示しております。 このため、今回の訴訟におきましても、まず第一に、現行の民法七百五十条が異性愛者と同性愛者
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 三月五日に、民法等の一部を改正する法律案及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案を国会に提出いたしました。両法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制の見直しを行うものでございます。 その概要としては、まず発生予防の観点から、不動産登記法を改正
○小出政府参考人 平成八年当時、法制審議会の答申に基づいて立案された内容でございます。 先ほど申し上げましたとおり、様々な事情によって法案提出には至っておりませんが、現在、様々な提案が国会等で出されておりますので、この法制審議会の案に基づく我々の作成したものも含めまして、しっかり様々な御意見を伺いながら検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○小出政府参考人 お答えいたします。 法制審議会は、平成八年の二月に、選択的夫婦別氏制度を導入することなどを内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。 その内容ですが、御案内のとおり、夫婦の氏について、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称する」、子の氏について、「夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻
○小出政府参考人 お答えいたします。 成年後見人の選任につきましては、民法八百四十三条第四項において、その際に考慮すべき事情が定められているものの、基本的には、家庭裁判所の裁量に委ねられております。 これは、成年後見人等の選任につきましては、家庭裁判所が後見的な見地から様々な事情を考慮して判断することが相当と考えられたためでございまして、委員御指摘のような、法律で画一的な基準を設けることについては
○政府参考人(小出邦夫君) 個別の事案についてのコメントというのは必ずしも事案を承知しているわけではございませんので控えさせていただきますけれども、裁判所が仮処分命令を発令する際に担保を立てさせるか否かにつきましては裁判所の裁量に委ねられておりまして、裁判所は、仮処分命令を発令する際に担保を立てさせることも、担保を立てさせないで仮処分命令を出すこともできるというふうに制度上はされております。
○政府参考人(小出邦夫君) 一般的な仮処分制度について御説明させていただきます。 訴訟は、訴えの提起から判決の確定までの間に相応の時間を要することになりますが、その間に権利者の権利が害されるおそれがある場合がございます。そこで、このような場合に、権利者の権利を保護するために、権利を主張する者に暫定的な権能や地位を認めるのが仮処分の制度を含みます民事保全、いわゆる民事保全の制度でございます。 委員御指摘
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 自動車運転技術の発展に伴って生じ得る民事責任に関する法的な論点につきまして、民法の研究者や法律実務家等の有識者及び関連する民事特別法を所管する関係省庁が参加する検討会において検討が進められております。法務省も民事基本法制を所管する立場でこれに参加しているところでございます。 引き続き、自動運転技術の発展及びその活用状況等を注視しながら、関係省庁とも
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 国際結婚の場合は日本人でない者でございますので、婚姻の相手方が、その場合、戸籍に入っている者の氏ということであれば日本人の氏のみでございまして、結婚した外国人の方は日本人の戸籍の記載の中の身分事項欄に書かれるということでございますので、同一の氏の者が同一の戸籍に記載されるという例外になるものではございません。
○政府参考人(小出邦夫君) 氏を異にする者が親密に生活しているというような御質問でございました。 例えば、夫の氏を称することとして婚姻した夫婦が、離婚して、妻が子の親権者と定められましたが、子は前の夫を筆頭者とする戸籍に在籍したままであった場合において、例えば妻が後の夫の氏を称することとして再婚したような場合、この場合、子の氏につきましては母親の前の夫の氏のまま、また、戸籍についても母親の前の夫の
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 戸籍は一の夫婦及びこれと氏を同じくする未婚の子ごとに編製するとされておりまして、御質問が異なる氏の者が同一の戸籍に記載されることはあるかということでございますれば、そういうことはないということになっております。
○小出政府参考人 お答え申し上げます。 民事訴訟におきましても、現行法の下において通訳人がウェブ会議等により通訳することが許容されているというふうに解釈されているところでございます。 ただ、ウェブ会議で通訳人が通訳することにつきましては、遠隔地に居住していることとした要件がございますので、今、御案内のとおり、民事裁判手続のIT化に関しまして法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会において調査審議がされているところでございまして
○小出政府参考人 お答えいたします。 養育費の不払い解消のために運用改善等により速やかに取り組むべき課題につきましては、先ほど来話が出ております御党の養育費PTからの緊急提言、昨年九月にいただいております。この緊急提言に盛り込まれていた自治体内の部署間連携の強化につきましては、これも委員から御指摘ございましたが、法務省と厚生労働省の担当審議官等をメンバーとする養育費支援タスクフォースで検討を進めまして
○小出政府参考人 お答えいたします。 中間試案におきましては、委員御指摘のとおり、嫡出推定の期間について、離婚後三百日以内に生まれた子は前夫の子と推定する規律を原則としては維持しつつ、母が再婚した後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定するといった例外を設けること、また、嫡出否認の訴えの提訴権者を子に拡大するとともに、その提起期間を三年又は五年に伸長すること、また、女性の再婚禁止期間を撤廃することなどを
○小出政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のDVの被害につきましては、あくまで当事者の申告により把握しているものでございますけれども、御指摘の、婚姻中に無戸籍者を出生し、現に婚姻が継続中であるもの、これは百五名中、DVの被害があるものは十六人でございます。それから、婚姻中に無戸籍者を出生し、現在は婚姻が解消しているものについて、これは百人中十六人がDVの被害があるということでございます。
○小出政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、登記簿を見ても所有者が分からない、いわゆる所有者不明土地、これは、民間の土地取引や公共事業の用地取得、あるいは森林の管理など、様々な場面で問題となっており、その対策は政府全体として取り組むべき重要な課題であると認識しております。 この問題の主要な要因ですが、委員も御指摘のとおり、相続登記がされないことにあるとされておりまして、法務省では、
○小出政府参考人 お答えいたします。 法務省におきましては、利用者の利便性を向上させる観点から、今月十五日施行の商業登記規則の改正によりまして、オンラインによる印鑑提出の運用を開始したところでございます。 この手続は、印鑑届書をPDFデータ化し、電子署名、電子証明書を付して送信することによって印鑑の届出を実現するものでございます。 その際、印鑑登録が適正に行われるように、送信された印影が原寸大
○小出政府参考人 お答えいたします。 父母が離婚する場合に、養育費や面会交流など子供の養育に関する事項について必要な取決めを行うこと、これは子供の利益の観点から重要でございます。その取決めを行うには、父母間の協議あるいは裁判手続のほか、ADRの手続を活用することが考えられます。 法務省では、これまでも、法務大臣の認証を取得した民間ADR機関を紹介するパンフレットを配布したり、法務省のホームページ
○小出政府参考人 お答えいたします。 父母の離婚後の親権制度につきましては、父母の離婚に伴う子の養育の在り方に関わる重要な課題の一つであると考えております。 御指摘の共同親権の問題につきましては、離婚後も父母の双方が子供の養育の責任を負うべきであるとして共同親権制度を導入すべきという意見がある一方で、これを導入すれば離婚後に子供の養育に関する事項に必要な判断が適時に得られなくなるなどの慎重な意見
○小出政府参考人 お答えいたします。 今回法制審議会に諮問された離婚及びこれに関連する制度の見直しでございますが、これは国民の家族生活に与える影響の大きい、大変重要な課題であると考えております。この課題に関しましては、平成二十三年の民法改正の際に、国会において、親権制度や養育費、面会交流の課題について検討を求める附帯決議がされておりまして、以後、法務省として必要な調査検討を行ってきたところでございます
○小出政府参考人 お答えいたします。 現行法上、第三者の精子提供により生まれた子の親子関係について明記した規定はなく、また、これについて明確に判断した裁判例も見当たらないところでございます。 もっとも、現行法は、夫が子の出生後、その子が嫡出であることを承認したときは、嫡出否認をすることができないという規定を置いておりまして、子の出生前に、医療実施について夫が事前に同意したということのみでこの規定
○小出政府参考人 お答えいたします。 現行法上、第三者の卵子提供により生まれた子の母子関係を直接規定している規定はございません。もっとも、委員御指摘のとおり、母子関係につきましては、判例上、自然懐胎かあるいは生殖補助医療による懐胎かにかかわらず、分娩者が母となるとの解釈がされておりますので、これによりますれば、第三者の卵子提供により生まれた子につきましても分娩者が母となるものと考えられると考えております
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 御指摘の法制審議会における検討が開始された経緯でございますけれども、まず、平成十二年の十二月に、厚生科学審議会先端医療技術評価部会の生殖補助医療技術に関する専門委員会におきまして、精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報告書が取りまとめられ、生殖補助医療の行為規制の整備の検討が行われることになったと承知しております。 このような